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1. 事業の範囲
(1)積替え又は保管行為を含む
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃プラスチック類「廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)及び廃容器包装を含む」
- ゴムくず
- 金属くず廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の菅又は板であって不要物であるもの及び廃容器包装を含む」
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず「廃ブラウン菅(側面部)、廃石膏ボード及び廃用器包装を含む」
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残渣
- がれき類(これらのうち判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。廃プラスチック類、金属くず並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く)
- 積替え又は保管場所の所在地:宮城県東松島市小松字上二間堀78-1
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(2)積替え又は保管行為を除く
- 廃酸
- 廃アルカリ(これらのうち判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
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1. 事業の範囲
- 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものにかぎる)
- 廃油
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず
- コンクリートくず(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたものを除く)
- 陶磁器くず
- がれき類
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